障害(補償)給付
新たにほかの障害をわずらってしまいました。この場合、障害(補償)年金の支給はどうなりますか?
すでに一時金の支給対象の8級〜14級に該当する障害だった受給者が、新たにほかの業務災害や通勤災害により別の障害をわずらい、その結果1級〜7級の障害に該当するときは、その等級の年金が支給されることになります。しかし、支給額はすでに受給した一時金の額の
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