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産業医をお探しの皆様

産業医をお探しの皆様

☆以下のご要望にお応えすることができます
 ◎産業医を探している(専属産業医、嘱託産業医)
 ◎名義だけの産業医を見直したい(安全衛生活動を推進したい)
 ◎ご高齢の産業医について、若返りを図りたい
 ◎本社以外の地域において、新たに産業医が必要となった
 ◎メンタルヘルスに関する対応も可能な産業医を探している
 ◎現在の産業医に追加して、もう1名産業医を選任したい

  (「名義貸し産業医」のご紹介は行なっておりません)

 

●産業医の選任義務
労働安全衛生法第十三条の定めにより、「産業医の選任」が義務付けられています。
 産業医を選任しなければいけない事業場 ⇒ 常時50名以上の労働者が働く事業場
 ・1000名以上の事業場または有害業務のある500名以上の事業場 ⇒ 「専属産業医」1名選任
 ・3000名以上の事業場 ⇒ 「専属産業医」2名選任
 ・専属産業医を選任しなくてもよい事業場 ⇒ 「嘱託産業医」1名選任
  ※労働者の数え方
    事業場に勤務する正社員、契約社員、アルバイト、パートの他、
    その事業場に所属する外務員、その事業場で勤務する派遣社員も含まれる
    (派遣会社においては、顧客に派遣している派遣社員も含まれる)

●産業医が実施する業務
具体的な「産業医の業務」は以下のような事柄となります。
 ・職場巡視
   毎月1回以上実施する必要がある(労働安全衛生規則第15条)
   労働環境に問題がないか確認する
 ・健康診断結果報告書の署名
   労働基準監督署に提出する「健康診断結果報告書」(健康診断実施に関することを集計したもの)に署名する
   「健康診断結果報告書」は一般に、企業の人事担当者、保健師等が健康診断結果を集計し作成する。
 ・メンタル面談、意見書の作成
   復職面談
    復職が可能か、面談を行い、判定する(判定について、意見書を作成する)
    主に休職者が、主治医が作成した「復職可」の診断書を持参した際に実施する
    (主治医は、休職者の業務内容を把握していない、また休職者の希望に添った診断書を発行する場合がある)
   メンタル不調者面談
    メンタル不調者と面談を行い、休職や就業制限が必要かの判定する(判定について、意見書を作成する)
 ・過重労働者面談、報告書の作成
   月の時間外労働時間が100時間超の場合、本人が希望すれば、医師の面談を実施しなければ、ならない
   面談を実施し、長時間労働に起因する、フィジカル面、メンタル面に問題が生じていないか、確認する
   (面談の結果に関し、報告書を作成する)
 ・安全衛生委員会への出席
   従業員50名以上の事業場においては、月1回、安全衛生委員会を開催しなければならない
   産業医は、そのメンバーである
   産業医の出席が安全衛生委員会の開催の成立要件ではないが、出席することが望ましい
   安全衛生委員会において、医師の立場としてのコメントや健康講話を行うことがある
 ・健康診断結果の確認、コメント記入(就業判定)
   従業員個々の健康診断結果について確認し、「就業可」「要就業制限」「要休職」「要面談」等の就業判定を行う
 ・その他面談
   保健指導
    健康診断結果が悪い従業員に対し、生活習慣の改善等の保健指導を行う
   健康相談
    健康相談を希望する従業員に対し、相談を受ける
 ・担当者との面談
   事業所の産業保健担当者と面談(打ち合わせ)を行う

 

                求人のお問合せ     

 

産業医のご紹介、契約方法に関し、ご選択いただけます
 1.業務委託方式 ⇒ 嘱託産業医
 2.人材紹介方式 ⇒ 専属産業医

1.業務委託方式
   嘱託産業医についてのサービスとなります
   貴社と弊社間で「産業医配置」に関する業務委託契約を締結いただきます

 サービスの特徴
  @雇用することなく、産業医サービスを提供できます。
  A雇用することなく、産業医登録ができます。
  B複数の産業医への支払いが不要になります。
  C追加紹介料なく、産業医を変更することができます。
  D全国同一の産業医業務を提供することが可能です

 サービス内容
  @担当産業医の選定、変更
  A産業医登録
  B産業医サービスの提供
   毎月1回事業所を訪問します
   ・職場巡視
   ・健康診断結果報告書の署名
   ・メンタル面談(復職面談、メンタル不調者面談、等)、意見書の作成
   ・過重労働者面談、報告書の作成
   ・安全衛生委員会への出席
   ・健康診断結果の確認、コメント記入
   ・その他面談(保健指導、健康相談、等)
   ・担当者との面談

 

●ご参考
「産業医体制受託サービス」の活用事例 
 1時間の訪問で対応できる業務(2時間の場合は2つの組み合わせで可能)
  1.「健康診断結果事後措置(就業判定)」をメインとした場合
     50分 健康診断結果確認 ⇒ 就業判定 50件
     10分 担当者との打ち合わせ
  2.「面談」をメインとした場合
     50分 面談実施 ⇒ 過重労働者面談 3件 or 復職面談 1件
     10分 担当者との打ち合わせ
  3.「安全衛生委員会参加」をメインとした場合
     30分 安全衛生委員会参加
     20分 面談実施 ⇒ 過重労働者面談 1件
     10分 担当者との打ち合わせ
  4.「職場巡視」をメインとした場合
     30分 職場巡視
     20分 面談実施 ⇒ 過重労働者面談 1件
     10分 担当者との打ち合わせ

時間を有効に活用するための工夫
 ◎健康診断結果
   結果(医療機関での判定)毎に仕分けしておき、必要な分のみ就業判定をしてもらう
 ◎安全衛生委員会
   安全衛生委員会に毎回参加しなければいけないということはない
   面談や就業判定、等、早急に対応しなければいけないことを優先して実施する
 ◎特に依頼することがない月
   担当者との打ち合わせを行い、産業医からアドバイスを受ける
   ・今後行うべきこと、方針
   ・他社での事例
   ・過重労働者面談、復職面談、等、規定されている面談以外の面談実施のルールを作り、実施する
     例:管理職面談、新入社員面談、異動者面談、昇格者面談、降格者面談

                

                求人のお問合せ     

 

2.人材紹介方式
   貴社と医師間で直接、契約(雇用契約、委託契約、等)を締結いただきます

 人材紹介手数料
   採用した人材に支払う、税込年収総額(給与、賞与、諸手当を含む)の30%(消費税別途)

 

●ご参考
産業医の契約条件・例
 ■専属産業医
  ◎週3日勤務
    報酬 : 年額1000万円〜1200万円程度
  ◎週4日勤務
    報酬 : 年額1200万円〜1600万円程度
  ◎週5日勤務
    報酬 : 年額1400万円〜1800万円程度