メンタルヘルス対策・EAPのカウンセリングストリート 企業・組織とメンタルヘルスの両面に精通した視点でEAPコンサルティングを推進します |
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☆以下のご要望にお応えすることができます
◎産業医を探している(専属産業医、嘱託産業医)
◎名義だけの産業医を見直したい(安全衛生活動を推進したい)
◎ご高齢の産業医について、若返りを図りたい
◎本社以外の地域において、新たに産業医が必要となった
◎メンタルヘルスに関する対応も可能な産業医を探している
◎現在の産業医に追加して、もう1名産業医を選任したい
(「名義貸し産業医」のご紹介は行なっておりません)
●産業医の選任義務
労働安全衛生法第十三条の定めにより、「産業医の選任」が義務付けられています。
産業医を選任しなければいけない事業場 ⇒ 常時50名以上の労働者が働く事業場
・1000名以上の事業場または有害業務のある500名以上の事業場 ⇒ 「専属産業医」1名選任
・3000名以上の事業場 ⇒ 「専属産業医」2名選任
・専属産業医を選任しなくてもよい事業場 ⇒ 「嘱託産業医」1名選任
※労働者の数え方
事業場に勤務する正社員、契約社員、アルバイト、パートの他、
その事業場に所属する外務員、その事業場で勤務する派遣社員も含まれる
(派遣会社においては、顧客に派遣している派遣社員も含まれる)
●産業医が実施する業務
具体的な「産業医の業務」は以下のような事柄となります。
・職場巡視
毎月1回以上実施する必要がある(労働安全衛生規則第15条)
労働環境に問題がないか確認する
・健康診断結果報告書の署名
労働基準監督署に提出する「健康診断結果報告書」(健康診断実施に関することを集計したもの)に署名する
「健康診断結果報告書」は一般に、企業の人事担当者、保健師等が健康診断結果を集計し作成する。
・メンタル面談、意見書の作成
復職面談
復職が可能か、面談を行い、判定する(判定について、意見書を作成する)
主に休職者が、主治医が作成した「復職可」の診断書を持参した際に実施する
(主治医は、休職者の業務内容を把握していない、また休職者の希望に添った診断書を発行する場合がある)
メンタル不調者面談
メンタル不調者と面談を行い、休職や就業制限が必要かの判定する(判定について、意見書を作成する)
・過重労働者面談、報告書の作成
月の時間外労働時間が100時間超の場合、本人が希望すれば、医師の面談を実施しなければ、ならない
面談を実施し、長時間労働に起因する、フィジカル面、メンタル面に問題が生じていないか、確認する
(面談の結果に関し、報告書を作成する)
・安全衛生委員会への出席
従業員50名以上の事業場においては、月1回、安全衛生委員会を開催しなければならない
産業医は、そのメンバーである
産業医の出席が安全衛生委員会の開催の成立要件ではないが、出席することが望ましい
安全衛生委員会において、医師の立場としてのコメントや健康講話を行うことがある
・健康診断結果の確認、コメント記入(就業判定)
従業員個々の健康診断結果について確認し、「就業可」「要就業制限」「要休職」「要面談」等の就業判定を行う
・その他面談
保健指導
健康診断結果が悪い従業員に対し、生活習慣の改善等の保健指導を行う
健康相談
健康相談を希望する従業員に対し、相談を受ける
・担当者との面談
事業所の産業保健担当者と面談(打ち合わせ)を行う
産業医のご紹介、契約方法に関し、ご選択いただけます
1.業務委託方式 ⇒ 嘱託産業医
2.人材紹介方式 ⇒ 専属産業医
1.業務委託方式
嘱託産業医についてのサービスとなります
貴社と弊社間で「産業医配置」に関する業務委託契約を締結いただきます
サービスの特徴
@雇用することなく、産業医サービスを提供できます。
A雇用することなく、産業医登録ができます。
B複数の産業医への支払いが不要になります。
C追加紹介料なく、産業医を変更することができます。
D全国同一の産業医業務を提供することが可能です
サービス内容
@担当産業医の選定、変更
A産業医登録
B産業医サービスの提供
毎月1回事業所を訪問します
・職場巡視
・健康診断結果報告書の署名
・メンタル面談(復職面談、メンタル不調者面談、等)、意見書の作成
・過重労働者面談、報告書の作成
・安全衛生委員会への出席
・健康診断結果の確認、コメント記入
・その他面談(保健指導、健康相談、等)
・担当者との面談
●ご参考
「産業医体制受託サービス」の活用事例
1時間の訪問で対応できる業務(2時間の場合は2つの組み合わせで可能)
1.「健康診断結果事後措置(就業判定)」をメインとした場合
50分 健康診断結果確認 ⇒ 就業判定 50件
10分 担当者との打ち合わせ
2.「面談」をメインとした場合
50分 面談実施 ⇒ 過重労働者面談 3件 or 復職面談 1件
10分 担当者との打ち合わせ
3.「安全衛生委員会参加」をメインとした場合
30分 安全衛生委員会参加
20分 面談実施 ⇒ 過重労働者面談 1件
10分 担当者との打ち合わせ
4.「職場巡視」をメインとした場合
30分 職場巡視
20分 面談実施 ⇒ 過重労働者面談 1件
10分 担当者との打ち合わせ
時間を有効に活用するための工夫
◎健康診断結果
結果(医療機関での判定)毎に仕分けしておき、必要な分のみ就業判定をしてもらう
◎安全衛生委員会
安全衛生委員会に毎回参加しなければいけないということはない
面談や就業判定、等、早急に対応しなければいけないことを優先して実施する
◎特に依頼することがない月
担当者との打ち合わせを行い、産業医からアドバイスを受ける
・今後行うべきこと、方針
・他社での事例
・過重労働者面談、復職面談、等、規定されている面談以外の面談実施のルールを作り、実施する
例:管理職面談、新入社員面談、異動者面談、昇格者面談、降格者面談
2.人材紹介方式
貴社と医師間で直接、契約(雇用契約、委託契約、等)を締結いただきます
人材紹介手数料
採用した人材に支払う、税込年収総額(給与、賞与、諸手当を含む)の30%(消費税別途)
●ご参考
産業医の契約条件・例
■専属産業医
◎週3日勤務
報酬 : 年額1000万円〜1200万円程度
◎週4日勤務
報酬 : 年額1200万円〜1600万円程度
◎週5日勤務
報酬 : 年額1400万円〜1800万円程度