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「時間外・休日労働」に関する法令とは?
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第35条 (休日)
第1項
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
第2項
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
第36条 (時間外及び休日の労働)
第1項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。