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働き過ぎ防止のための対策強化推進へ-全国労働基準部長会議で、具体的な取り組み決定

2015年1月


厚生労働省は、12月22日の全国労働基準部長会議において、平成27年1月から、長時間労働対策の取り組みについて以下を行うことを決定した。
まず、企業の自主的な取り組みを推進するため、各都道府県労働局に「働き方改革推進本部」を設置する。ここでは、労働局の幹部などが各企業に労働時間の短縮などを働きかけるほか、先進的な企業の取組事例については、特設ホームページで公開する。地方自治体などとも連携し、地域全体に働き方の見直しの気運の醸成も図る。
また、「過重労働等撲滅チーム」では、監督指導の徹底を行う。時間外労働時間数が1か月100時間を超えていると考えられる事業場、過去に過労死等で労災請求が行われた事業場を対象に、労働基準監督署による立入調査を行う。その上で、問題が認められた事業場には指導を行うだけでなく、悪質な場合は送検も視野に入れた対応を行っていく。
さらに、厚労省本省がインターネット上の求人情報等を監視し、その中で、過重労働等が疑われる求人案件をピックアップし、労働基準監督署の監督指導に結びつけていく。
そのほか、平成27年12月より義務化となる「ストレスチェック制度」について、各都道府県労働局で積極的にPRを実施するなど、メンタルヘルスの一層の対策強化も図っていく方針。
 

今後の長時間労働対策について(厚生労働省発表)

 



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