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セクハラでうつ病になった場合の労災認定を厚労省が労働局に徹底するように周知

2005年12月

厚生労働省は12月1日付けで全国の労働局に、職場でのセクシュアルハラスメントが原因でうつ病などの精神疾患になった場合に労災の対象になる、とする通達を出した。これは、認定基準が変更になったというわけではなく、全国の労働基準監督署でセクハラのとたえ方や指針運用が統一されていなかったことから、判断基準を徹底させるために周知を行った。

なお認定基準は、セクハラがあった事実とその後の事業主の対応や職場環境の変化などを総合的に見る。

 

(一言コメント)

厚生労働省がこのような判断基準の統一化について通達を出すということは、
セクシュアルハラスメントが原因の1つとなり、うつ病が発症したであろう多くの相談が
労働局に持ちかけられていたことが予測されます。

ここでのポイントは、
「認定基準は、セクハラがあった事実とその後の事業主の対応や職場環境の変化などを総合的に見る」
というところではないでしょうか?

特に「事業主の対応」や「職場環境の変化」について、
具体的に、会社として、管理監督者として、何をどのように対応すれば良いのでしょうか

ご参考までに オーダーメイド研修 のページをご覧ください。

 

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