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障害手当金

請求したのですが審査で落とされてしまいました。

審査が通らずに不支給になった場合、通知到着から60日以内であれば不服申し立てを行うことができます。初回の審査は社会保険庁の「業務センター」が行いますが、再審査は社会保険事務局にある社会保険庁から独立した 「社会保険審査官」が行います。不支給になった場合、まず送られてきた通知に書いてある

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