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第3章 労働協約
第14条 (労働協約の効力の発生)
労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
第15条 (労働協約の期間)
第1項
労働協約には、3年をこえる有効期間の定をすることができない。
第2項
3年をこえる有効期間の定をした労働協約は、3年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
第3項
有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であつて、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
第4項 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも90日前にしなければならない。