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1ヶ月60時間未満の時間外労働でも、割増賃金率が50%以上になる場合とは?

1ヶ月60時間未満の時間外労働でも、割増賃金率が50%以上になる場合とは?

タイムカードなど人事上の客観データが1ヶ月60時間未満であっても、サービス残業(賃金不払残業)が

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