メンタルヘルス対策・EAPのカウンセリングストリート

企業・組織とメンタルヘルスの両面に精通した視点でEAPコンサルティングを推進します
貴社の実情に即した、実践的で効果の上がるEAP・メンタルヘルス対策を実現します

プライバシーマーク
トップ > EAPマニュアル2009 > 対策時に役立つ情報 > リスクマネジメント > 企業の責任や役割 > 衛生委員会でメンタルヘルスについて取り上げなければならないのか?

衛生委員会でメンタルヘルスについて取り上げなければならないのか?

衛生委員会でメンタルヘルスについて取り上げなければならないのか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生委員会を設置し、労働者の健康障害防止の基本対策等を調査・審議しなくてはなりません。これらを怠ると、行政指導の対処となり、是正しないと書類送検され、 略式裁判や本式の裁判結果によっては50万円以下の罰金刑です。

衛生委員会の活動については、
労働安全衛生法第18条第1項にて

  • 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること

    ここから先は、会員向けコンテンツとなります。
    閲覧する場合は、ログインまたは会員登録が必要です。

    トライアルをお申込み頂くと、期間限定で無料でコンテンツの閲覧ができます。
    トライアル申込み