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衛生委員会でメンタルヘルスについて取り上げなければならないのか?
常時50人以上の労働者を使用する事業場は、衛生委員会を設置し、労働者の健康障害防止の基本対策等を調査・審議しなくてはなりません。これらを怠ると、行政指導の対処となり、是正しないと書類送検され、 略式裁判や本式の裁判結果によっては50万円以下の罰金刑です。
衛生委員会の活動については、
労働安全衛生法第18条第1項にて