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法定労働時間 ( ほうていろうどうじかん )
労働基準法32条によって決められた労働時間で、それは1日8時間以内、1週40時間以内に収めるよう定められている。ただし労働協約を結ぶことによって、一定の範囲内で労働時間を変化させ、期間でならして1日8時間、1週40時間に収まれば良い場合もある。所定労働時間を超えて勤務しても、法定労働時間内であれば割増賃金を支払う義務はない。
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