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2014年9月
改正労働安全衛生法の施行日を定めた政令案について、9月16日、労働政策審議会は妥当との答申を行なった。「ストレスチェック実施義務化」の部分に関しては、政令案では施行日を平成27年12月1日としている。今回の答申を受けて、施行日はほぼ決定となった。
「ストレスチェック義務化」に向けて、現在の状況は、9月9日に精神保健の専門家を中心とした「専門検討会」が終了となった段階。今後、「専門検討会」の「中間取りまとめ」を元に、労使代表者も含めた「行政検討会」が行われる予定となっている。
今回、施行日がほぼ決定となったことで、今後のスケジュールは以下となる見通し。
1. 行政検討会・・・平成26年12月まで開催
2. 1の内容をもとに、省令、指針作成
⇒審議会で諮問・・・平成26年12月〜平成27年4月
3. 省令、指針公布(法律の内容、進め方を周知)・・・平成27年4月以降
4. 法律施行・・・平成27年12月1日
「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」などの諮問と答申