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労災かくしの可能性が5万件超 06年度

2008年7月

社会保険庁が、政府管掌の健康保険の診療報酬明細書(レセプト)を調べたところ、本来は労災認定(労災保険)の対象であるケースが06年度で5万件以上もあることが分かった。
これらの中には、事業主が意図的にその事実を隠ぺいする「労災かくし」が多数含まれているとみられており、厚生労働省が本格的な対策に乗り出す。

※怪我(外傷)によるレセプトを抽出し、怪我の理由を本人に照会する事によって発覚。メンタルヘルス障害など疾病については同様の事は行われていないため、今回の件数には含まれていない。

厚労省が今回打ち出した労災かくしへの対策は以下のとおりである。まず、全国の労働局が当地の社会保険事務局に、災害が発生した理由や場所などが記載された情報の提供を受ける。これを基に、労災が疑われる被災者に対して、労災請求をしなかった理由や災害発生状況などを尋ねる。その上で、事業主が請求を抑止している可能性が見られたり、重大、悪質な法律違反、虚偽報告がなされていたりする場合は、事業主に適切な指導、監督を実施する。労災かくしが確認されれば、刑事処分も含め厳正に対処するとしている。

労災かくしは事業主が無災害記録の更新や事業受注の継続などを図るため行われるとされる。健保は労災の治療に適用できない規則だが、発覚をおそれて使われる。こうした労災かくしについて、労働基準監督署は悪質なケースを労働安全衛生法違反で送検。その件数は98年に79件だったのが、06年は138件にまで増えている。

 

「労災かくし」による検察送検件数の推移

(参考)
厚生労働省労働基準局制度:「労災かくし」は犯罪です

 

【一言コメント】

怪我をした社員の労災かくしが年々増加しているようです。
労災かくしが発覚すると、労働安全衛生法第100条(報告等)違反として書類送検され、50万円以下の罰金に処されます。

なによりメンタルヘルス障害発症者を出さないようリスクマネジメントに努めるべきですが、万が一労働災害が発生してしまったら、企業は労災を申請するべきです。
労災を申請することによって社会的に会社の体制や責任を問われる、保険料が高くなる場合がある、等、デメリットばかりが浮き彫りになっていますが、労災申請に協力することのメリットも多くあるのです。

 

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