駐車禁止規制からの除外措置(平成19年8月1日から)
 
     
     
      
 
       
      手続きをするにはどうしたらいいですか?
 
       
      
 
      
 
       
      原則本人が、本人の住所地を管轄する警察署(交通課)へ行き申請します。 
(※ただし、申請者が未成年者又は知的障害者、精神障害者の場合は、原則として申請者の親権者、配偶者、又は三親等以内の血族若しくは姻族を申請代理人とすることができます。) 
      申請に必要な書類は以下の4点です。 
              
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