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業務上の病気時の「補償」に関する法令とは?
第8章 災害補償
第75条 (療養補償)
第1項
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者はその費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
第2項
前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
第76条 (休業補償)
第1項
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。