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「会社を長期間休む」といってもその取り扱いや対応は、個々の会社によって異なり、それらは欠勤制度や休職制度として就業規則や労働協約に定められています。
本HP内における「休職」の定義は、「会社を1ヶ月以上の長期に渡って休むこと」です。
つまり、有給休暇で休む期間、欠勤期間、休職期間等の区別なく「休職」としています。
多くの企業では休職前に欠勤期間を定めており、その間は正確には休職とは呼びませんが、本HP内では、1ヶ月以上の長期の休みをわかりやすく休職と総称しています。