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職場におけるメンタルヘルス対策

近年、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者の数は、実に6割にのぼっています。また、精神障害等に関する労災件数は、請求、認定ともに増加傾向にあります。
労働者、その家族ためだけでなく、社会の健全な発展という観点からしても、心の健康の保持増進は重要な課題であると国は認識しています。
心の健康づくりには、労働者自身がストレスに気づき、対処するというセルフケアが重要です。しかし、職場には労働者自身の力だけでは取り除くことができないストレス要因も存在します。そこで、事業者によるメンタルヘルスケアの積極的な推進が重要となります。

この点を踏まえ、厚生労働省は平成12年に「事業場における労働者の心の健康づくりのための指針」(旧指針)を策定、事業者が講ずべきメンタルヘルスケアの原則的な実施方法を定めました。その後、より適切、かつ有効な実施を推進するために、平成18年、旧指針を見直した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を公布、現在に至っています。
事業者は現行の指針に基づき、それぞれの事業場の実態に即しつつ、メンタルヘルスケアの実施に積極的に取り組むことが望ましいとされています。

 

【「労働者の心の健康の保持増進のための指針」】

■ 指針の概要

事業者が取り組むべきメンタルヘルスケアの実施内容として、具体的に指針に定められているのは以下の項目です。

1.衛生委員会等での審議
 事業者は衛生委員会を開催し、事業場の現状と問題点を把握します。
その上で、問題点を解決するための具体的実施事項を記した「心の健康づくり計画」を策定しなければならないとし
ています。

2.「心の健康づくり計画」
 継続的かつ計画的にメンタルヘルスケアが行われるよう、以下の事項を定めなければなりません。

  1. 事業者による表明:メンタルヘルスケアの積極的に推進する旨
  2. 事業場内の体制整備について
  3. 問題点の把握とメンタルヘルスケアの実施について
  4. 人材の確保、事業場外資源の活用について
  5. 労働者の健康情報の保護について
  6. 計画の実施状況の評価、及び見直しについて
  7. その他

3.4つのケアの推進
 ラインケア、セルフケア、事業場内産業保健スタッフによるケア、事業場外資源によるケアについて、
 それぞれ継続的かつ計画的に実施されることが重要とし、具体的な進め方を定めています。

4.具体的な進め方について
 以下の項目について、それぞれ詳細な実施方法が定められています。

・教育研修の実施(労働者、管理監督者、事業場内産業保健スタッフ)
・職場環境の把握と改善メンタルヘルス不調への気付きと対処
・職場復帰の支援

(指針の全文)
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」(PDF

 

■ 関連通達「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」

指針の内容をより広く周知すべく、厚生労働省が平成21年に各労働局に行った通達です。
指針をより有効に実施するために、具体的にどのような施策を取るべきかが記載されています。

<通達の概要>
行政側の施策
1.事業場に対する指導
2.業界団体などへの自主的活動の推進
3.支援事業(専用ポータルサイトの開設など)
4.関係行政機関との連携

事業場側の施策
1.衛生委員会で、メンタルヘルスを審議することを徹底
2.事業場内体制の整備
 メンタルヘルス推進担当者の配置、専門スタッフの確保
3.教育研修の実施
4.職場環境の把握と改善
5.メンタルヘルス不調者の早期発見と適切な対応の実施
 相談体制の整備、長時間労働者の面接指導の徹底 など
6.職場復帰支援

(通達の全文)
当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について(PDF