労働者災害補償保険法
労働者災害補償保険法
( ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう )
労働者が業務上もしくは通勤途上において怪我や疾病、職業病にかかった場合や死亡した場合にその損害を補償する制度。他の社会保険制度と異なり、労働基準法上の使用者の労働者への労働災害補償責任を前提にした制度である。
保険料は全額使用者の負担となり、負担率は災害発生率により変わる。
業務遂行性もしくは業務起因性が認められる災害が労働災害とされるが、ケースによってはその判断が難しく、その判定が裁判に持ち込まれるケースも少なくない。