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労災認定判断指針
( ろうさいにんていはんだんししん )
平成11年、厚生労働省から公表された「精神障害に関わる業務上の判断指針」を指す。平成11年以前は「明らかに業務に関わる心因性の精神障害のみ」が労災認定されていたが、平成11年の指針で、「発病前6ヶ月に客観的に当該精神障害を発病させる恐れのある業務による強い心理的負荷が認められること」と「業務以外の心理的負担および個体側要因により当該精神障害を発病したことが認められないこと」という新たな判断基準が示された。
これにより、労災認定の適用が緩和されることになり、実際、平成10年度には4件だった労災認定件数が平成16年度には130件にまで増えた。