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懲戒 ( ちょうかい )
使用者は、職場秩序に従わない労働者や債務不履行(働かない)労働者、財産権を侵害する労働者に対して懲戒処分を科すことが出来るとされ、これを懲戒権と言う。ただし、無制限に認められている権利ではなく、社会通念上の合理性が必要で、(1)就業規則に明記されていること、(2)行為と処分の均衡が取れていること、(3)労働協約や就業規則の手続きに従っていること等が求められる。これら条件を充たさない場合は懲戒権の濫用とされる。
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