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時季変更権

時季変更権
( じきへんこうけん )

従業員が有給休暇を請求してきた際、事業の正常な運営を妨げると認められた時には使用者は別の時季に有給休暇を与えることが出来るとされ、これが有給休暇の時季変更権と言われる。この時期変更権は労働基準法に定められている。
ただし、時季変更権を行使出来るのは、(1)小規模事業場で極端に人手が不足し、代替要員の確保が難しいとき、(2)その人しかできない職務で、その時期に不在だと甚大な損害が発生する可能性があるとき、(3)多くの従業員が一斉に休暇を申請してきたとき、等の厳しい制限がある。

 

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