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2006年6月
自殺対策を国や自治体の責務とした「自殺対策基本法案」が可決された。社会的に自殺対策に取り組み、自殺の防止や遺族へのサポート充実を目指す。
この法案では、自殺について「多様で複合的な原因や背景がある問題」ととらえ、事業主は従業員の心の健康を保つために必要な措置をとるよう求められる。事業主だけではなく、国や自治体、医療機関、学校も連携して対策にあたることが求められている。
国や自治体が行うべき具体策として、自殺の防止等に関する調査研究や人材の確保と育成、自殺の予防に関する医療提供体制の整備、自殺する可能性が高い人を早期発見するための体制整備などがある。
これらの施策の実効性を上げるため、官房長官をトップとし関係閣僚をメンバーとする「自殺総合対策会議」を内閣府に設置し、毎年国会に実施状況を報告するよう義務づけている。
<参考>
◆『自殺対策基本法』(PDF)
◆『自殺対策基本法要綱』(PDF)
◆ 『自殺対策基本法』の概要(PDF)
(一言コメント)
1カ月半の間に10万人を超える署名が集まり、話題になっておりました法案が可決しました。国としては、昨年12月、今後10年間で自殺者を2万2000人以下に抑える目標を掲げていたことも背景にあるものと考えられます。
現状、内容を見る限り、事業主に義務化される要素は見当たらないのですが、「雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとすること」という文言が含まれています。
今後、この基本法を土台とした細かな実施計画が発表された段階で、事業主として、実施しなければならないポイントが見えてくるものと思われます。
ただ、この基本法に限定せず、日頃から、実施すべきメンタルヘルスケアサポートを推進することが何よりも重要なポイントではないでしょうか。