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月の残業が100時間を越えた労働者に対する面接の義務化

2005年11月

2006年4月1日より施行される改正労働安全衛生法により、月100時間を超えた残業をした労働者に対して、企業は医師による面接指導を行い健康状態を把握し、必要があれば労働時間を短縮するなどの適切な措置を講じなければならないことが義務付けられました。なお、従業員が50人未満の企業に対しての施行日は2008年4月1日になります。

会社が指定した医師に相談しにくい労働者のことを考え、外部の医師に診断をうけてその診断書を提出した場合でも同様の処置を行わなければならないとされました。これに違反した場合、とくに罰則規定はありませんが、訴訟問題になった場合、企業の責任が問われることもあります。

<補足>
現在、対象者に管理監督者をいれるのかどうかや管理職の残業時間を何時間にするのか、社員からの申し出があった場合にのみ面接をする義務が発生するのかなどは今後本決定されます。

 

公布日:2005/11/2

(一言コメント)
  ついに、この内容が義務化されました。
  今後、この対応を怠った場合、企業の責任を大きく問われることになります。
  残業時間を把握している人、業務調整ができる人は、このような情報を知っていますか?
  2006年4月に向け、周知・徹底する必要があります。
  では、どのような方法が効果的でしょうか?
  ご参考までに オーダーメイド研修 のページをご覧ください。

 

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