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どれくらいの額が控除されますか?
控除される額は精神障害者保健福祉手帳の等級と相続人の年齢によって変わってきます。
○特別障害(手帳が1級)の場合 相続された金額に対して、70から相続人(受取人)の年齢を引いた数に12万をかけた額を相続した金額から差し引いた額が相続税の対象額になります。
例1:
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