高額療養費
この制度をうけるにはどんな条件がありますか?
会社員かその扶養者のうち一人が、ひと月に病院の窓口で支払った額や薬局で支払った医療費の合計(自己負担額)が以下の一定の金額(自己負担限度額)より上回っている必要があります。
被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。
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