遺族厚生年金
この制度を受けるにはどんな条件がありますか?
以下のいずれかに該当する場合に遺族が受け取ることができます。
- 会社員がメンタルヘルス障害、病気、怪我がもとで初めて病院にいった日(初診日)から5年以内に亡くなったとき。この場合、亡くなった会社員の保険料滞納期間が1/3以上ないのが条件になります。しかし、初診日が平成18年('06年)3月31日以前の場合は、初診日の月の前々月まで
ここから先は、会員向けコンテンツとなります。
閲覧する場合は、ログインまたは会員登録が必要です。
トライアルをお申込み頂くと、期間限定で無料でコンテンツの閲覧ができます。