傷病手当金
どれくらいの額がもらえますか?
療養のため仕事ができなくなった場合に、待機期間(連続する3日間)後、休業1日につき、給与の日額相当(標準報酬日額=標準報酬月額÷30)の2/3が支給開始日から1年6ヶ月以内で支給されます。
実際に支給される額は以下の表を参照してください。ご自身の標準報酬月額を確認する場合はこのページ一番したにある表を参照してください。
<表の見方>
自分の月収を以下の「報酬月収」と照らし合わせて等級を確認し、その等級の報酬支給日額が1日に対しての支給額になります。
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