メンタルヘルス対策・EAPのカウンセリングストリート

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傷病手当金

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会社員が病気やケガにより、療養のため仕事ができなくなった場合に、待機期間(連続する3日間)後、公休を含む休業1日につき、給与の日額相当(標準報酬日額=標準報酬月額÷30)×2/

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