遺族(補償)給付
将来もらえる金額を先にもらうことはできますか?
受給者が希望すれば、支給決定の通知のあった日から1年以内であれば遺族(補償)給付をまとめて前払いが受けられます。受給者は、給付基礎日額の1,000日分を限度として、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分の額のうちから選択できます。ただし、前払一時金
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