障害(補償)給付
将来もらえる金額を先にもらうことはできますか?
障害(補償)年金の受給者の希望により、以下の一定額(複数から選択可能)をまとめて前払で受給することができます。ただし、前払一時金を受給した場合、前払一時金の額に達するまで障害補償年金が支給停止されます。前払いの請求は、支給決定の通知があった日から1年以内に行う必要があります。
前払いできる額は以下のとおりです。
ここから先は、会員向けコンテンツとなります。
閲覧する場合は、ログインまたは会員登録が必要です。
トライアルをお申込み頂くと、期間限定で無料でコンテンツの閲覧ができます。