メンタルヘルス対策・EAPのカウンセリングストリート

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障害(補償)給付

将来もらえる金額を先にもらうことはできますか?

障害(補償)年金の受給者の希望により、以下の一定額(複数から選択可能)をまとめて前払で受給することができます。ただし、前払一時金を受給した場合、前払一時金の額に達するまで障害補償年金が支給停止されます。前払いの請求は、支給決定の通知があった日から1年以内に行う必要があります。

前払いできる額は以下のとおりです。

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