障害(補償)給付
どんな人がこの制度を受けられますか?
会社員の傷病が治癒したときに一定の障害が残ってしまった場合で、その障害が障害等級の1級〜7級に該当する場合は、毎年支払われる障害(補償)年金が支給され、
障害等級の8級〜14級に該当する場合は、一度のみ支払われる障害(補償)一時金が支給されます。なお、精神関係の項目はすべての級にある
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