障害(補償)給付
障害(補償)年金の受給者が亡くなってしまいました。この場合、障害(補償)年金の支給はどうなりますか?
障害(補償)年金を受けている受給者が死亡した場合、すでに支給された障害(補償)年金と障害(補償)年金前払一時金の額の合計額が定められている以下の一定額に満たないとき、その差額の障害(補償)年金差額一時金が遺族に対し、請求により支給されます。
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