傷病(補償)年金
手続きをするにはどうしたらいいですか?
この給付には特に会社員の手続きの必要がなく、もしも該当する場合は自動的に労働基準局のほうから連絡が来て、年金が支給されます。また、傷病(補償)年金が支給された場合、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、休業(補償)給付は支給されません。特別支給金と特別年金があります。
この年金には特に手続きの必要はなく、休業(補償)給付を受け
ここから先は、会員向けコンテンツとなります。
閲覧する場合は、ログインまたは会員登録が必要です。
トライアルをお申込み頂くと、期間限定で無料でコンテンツの閲覧ができます。