休業(補償)給付
どのような制度ですか?
この給付には2種類あります。休業補償給付は業務災害の災害によるもので、休業給付は通勤災害によるものになります。以後、この2つを休業(補償)給付とします。
会社員が療養のために仕事することができず、収入がない日の4日目から日給の60%が支給されます。仕事ができなくなった日から最初の3日間は、
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