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傷病(補償)年金

手続きをするにはどうしたらいいですか?

この給付には特に会社員の手続きの必要がなく、もしも該当する場合は自動的に労働基準局のほうから連絡が来て、年金が支給されます。また、傷病(補償)年金が支給された場合、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、休業(補償)給付は支給されません。特別支給金と特別年金があります。

この年金には特に手続きの必要はなく、休業(補償)給付を受け

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