過重労働による健康障害を防止するために事業者が講ずべき措置
過重労働による健康障害を防止するために事業者が講ずべき措置とは?
社員の健康障害を防止しメンタルヘルス障害発症者を出さないよう、企業は最低限何をすればよいのか。
以下は、業務による明らかな過重負荷として「長時間にわたる疲労の蓄積」を考慮した行政上の考え方で、企業が具体的に ここから先は、会員向けコンテンツとなります。
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