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ハラスメント

職場などにおける嫌がらせを総称して「ハラスメント」と呼ばれています。
近年、職場のハラスメントは増加の一途を辿っており、社会問題となっています。
ハラスメントは、職場での労働者の士気を削ぐばかりか、被害者のメンタルヘルス不調の問題にも直結します。
このような状況を踏まえ、国としてもハラスメントの撲滅に向け、様々な対策を講じるようになりました。

「ハラスメント」として代表的なものは、「セクシャルハラスメント」と「パワーハラスメント」です。いずれも職場で発生することが多く、労働者を傷つけるものであり、背景に根深い問題を抱えていますが、それぞれの概念には歴史的な差があります。従って、対策もそれぞれで異なった形となっています。


【セクシャルハラスメント】

■男女雇用機会均等法で規定

セクシャルハラスメント(セクハラ)対策については、男女雇用機会均等法第11条に規定されています。

女性の社会進出が進むにつれ、職場などにおいて発生する様々な問題の一つに性的な嫌がらせがありました。
男女雇用機会均等法でセクハラについて規定したのは、その背景には女性への性差別の意識があることを踏まえたものです。

「セクハラ」の概念はアメリカなどが先進的でしたが、わが国でも、1980年代後半ごろから、徐々に認識が高まってきました。1989年の新語・流行語大賞の新語部門金賞に「セクシャルハラスメント」が選ばれて以降、広く一般にも浸透、定着に至っています。
1990年代に入り、職場や就職試験などでのセクハラの問題が続出、裁判なども行われたことがあり、セクハラ禁止の気運は高まってきました。ただし、法的な規定は1990年代後半を待たなければなりませんでした。

<男女雇用機会均等法におけるセクハラ関連の規程の推移>

昭和61年 男女雇用機会均等法制定
 まだ、この時点では、セクハラの規程は盛り込まず

平成9年 男女雇用機会均等法改正
 はじめてセクハラに関する配慮を盛り込む

平成18年 法改正
 セクハラの問題が後を絶たないことを踏まえ、新たな法改正でセクハラの規定についてさらに拡大。
 セクハラの対象に男性を含めること、予防等について事業主の雇用管理上の措置の義務化を規定。

平成26年 男女雇用機会均等法施行規則の改正
 セクハラの対象に同性間を含むこと、セクハラの温床となる「性別役割分担意識」の払拭に努めることを盛り込む


■厚生労働省の施策

国としてのセクシャルハラスメント対策は、厚生労働省が取り組んでいます。

<相談窓口>
各都道府県労働局の雇用均等室で、セクハラに関する相談も受け付けています。
専門相談員を配置し、問題解決のためのサポートを行います。

雇用均等室連絡先(厚生労働省ホームページ)

<啓発活動>
セクハラ撲滅に向け、事業主、労働者それぞれに対し、啓発活動を行っています。

◎「事業主の皆さん、職場のセクシャルハラスメント対策はあなたの義務です」(PDF
 事業主向けの啓発パンフレット。
 セクハラの現状、問題となる言動の例、事業主が取るべき10個の措置について記載されています。

◎「職場でのセクシャルハラスメントでお困りの方へ」(厚生労働省ホームページ)
 労働者向けのページ。
 セクハラを受けた場合の対処の方法、相談窓口の案内先などが記載。


【パワーハラスメント】

■「パワーハラスメント」は、新しい概念
セクシャルハラスメント(セクハラ)はアメリカで誕生した概念であるのに対し、パワーハラスメント(パワハラ)の概念は日本で生まれたものです。

パワーハラスメントはセクシャルハラスメントよりも歴史は浅く、概念が一般に広まったのは2000年代となります。民間のコンサルティング会社が、労働者から受ける相談の中で、セクハラ以外にも職場にハラスメントがあることを発見。職権などのパワーを背景にして、適正な範囲を超えて、人格や尊厳を侵害する言動を行い、就業環境を悪化させることを「パワーハラスメント」と定義付けました。その後、瞬く間に「パワハラ」の概念が浸透。現在は、深刻な社会問題の一つとして位置付けられています。


■「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」

パワハラについては、セクハラのように法的な規定は存在しません。

しかし、パワハラ問題が社会問題化している現状を踏まえ、平成24年に厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ」で、パワハラの定義、労使が取り組むべき項目などについての提言を行いました。
パワハラ防止対策は、この提言を元に進められています。

職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(PDF


■厚生労働省による施策

国としてのパワーハラスメント対策は、セクハラ同様、厚生労働省が取り組んでいます。

<相談窓口>
各都道府県労働局の総合労働相談コーナーで、パワハラの相談に対応しています。
もし、問題がこじれてしまい、当事者間では解決が難しくなってしまった場合は、都道府県ごとに設置されている労働委員会が対応することができます。ここでは個別労働紛争の斡旋を行っていますが、対応する事案の中にパワハラも含まれています。

総合労働コーナーのご案内(厚生労働省ホームページ)
中央労働委員会「個別紛争のあっせん」(厚生労働省ホームページ)

<啓発活動>

パワハラの周知、撲滅のために、パンフレット等で啓発を行っています。

「職場のパワーハラスメント対策 ハンドブック」(PDF
※事業主だけでなく、労働者の方にもわかりやすく説明しています。相談窓口の案内も記載されています。