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近年、過労死の多発が大きな社会問題となっています。行政としてもこの状況を改善するため、過労死につながる長時間労働に関わる様々な施策を実行してきました。そして平成26年11月1日より、「過労死等防止対策推進法」(過労死防止法)が施行されました。法として明確に制定することにより、過労死対策は大きな一歩を踏み出しています。
【過労死、長時間労働に関連する行政の動きの経緯】
平成13年 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために、使用者が講ずべき措置に関する基準」公表
労働時間の不適切な運用により、過重労働の問題などが発生している現状を踏まえて公表された基準。
適切な労働時間の管理方法などを明示。
平成14年 厚生労働省「過重労働による健康障害防止総合対策」(通達)発令
脳、心臓疾患の発症には疲労の蓄積が大きく関連していることを指摘。
医学的見地を踏まえ、脳、心臓疾患の発症につながる疲労の蓄積を生じさせないため、
事業者がどのような健康管理措置をとるべきかを明示。
平成18年 「労働安全衛生法」改正
長時間労働に伴う健康障害の増加が深刻化。法改正で過重労働対策についても明記。
一定の長時間労働を行った労働者に対し、医師による面接指導を実施することを規定。
平成18年 「過重労働による健康障害防止総合対策」再発令
労働安全衛生法の改正に基づき、再発令を行ったもの。ベースは平成14年発令の通達。
別添で「過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」を策定。
具体的な対策法についてを解説。
⇒平成20年に一部改正
(平成20年から、医師による面談の実施義務が従業員50人未満の企業にも課せられるようになったため)
平成24年 「第12次労働災害防止計画」公表
今回の計画で、過重労働に関する項目も記載。
平成29年までの目標として、週労働時間60時間以上の雇用者の割合を30%以上減少させる(対平成23年比)
平成26年 「過労死等防止対策推進法」成立⇒施行
【過労死等防止対策推進法】
■法律の内容
法律の概要(PDF)
法律の条文(PDF)
<法律のポイント>
・過労死等の防止に関して、国が行うべき責務を明記(大綱の策定など)
・国が行う具体的な防止対策を明示
(調査研究の実施、啓発の推進、相談体制の整備、民間団体の活動に対する支援など)
■過労死等防止対策推進協議会
「過労死防止法」にて厚生労働省内の設置が定められた審議会。
大綱の案を作成する際など、重要事項は厚生労働大臣はこの協議会の意見を聴取します。
【長時間労働削減推進本部】
「過労死防止法」の施行と併せ、平成26年9月30日に厚生労働省内で設置されたもの。「過労死防止法」を踏まえ、厚生労働大臣を本部長とし、省をあげて長時間労働対策への取り組みが開始されました。
■パンフレット等
労働者の健康を守るために(過重労働による健康障害防止対策)(PDF)
過重労働による健康障害を防ぐために(PDF)
長時間労働者への面接指導チェックリスト(医師用)(PDF)
長時間労働者への面接指導マニュアル(医師用)(PDF)
「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」(紹介ページ)