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労働者のメンタルチェック、来年秋の義務化を目指す−厚労省

2011年11月

小宮山洋子厚生労働相は2011年10月24日、
事業者に対し医師などによる労働者のメンタルチェックを義務付ける
労働安全衛生法の改正案要綱を労働政策審議会に諮問した。

労働政策審議会は、同日の安全衛生分科会でこれを了承し、原案通り答申。
改正案は今臨時国会に提出され、来年秋の施行を目指している。

改正案では、
●労働者のメンタル状況を医師又は保健師が把握するよう事業者に義務化
●検査結果は医師又は保健師から従業員へ直接通知し、本人の同意を得ずに事業者に提供することを禁じる
●厚労省で定める要件に該当する労働者が希望すれば医師の面接指導を受けられる
●事業者は面接指導を申し出た労働者に対し不利益な扱いをしてはならず、医師の意見を聞いた上で、必要であれば勤務時間の短縮や職場の配置転換などの改善策を取ることを求められる

参考:
労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱

 

【一言コメント】

労働者のメンタルチェックを行うことが来年秋にも義務化される見込みとのこと。
長時間労働者の面接指導の仕組み同様、
社員の申し出により医師による面接指導を行い、
必要に応じて事後措置を行うことが求められるようです。

つまり、“名義だけの産業医” や “メンタル対応出来ない産業医”
を選任している企業は、法令を遵守できないということになります。

御社は、メンタル対応できる産業医を選任していますか?
社員のメンタルチェックを毎年行っていますか?
(ストレスチェックではありませんか?)

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など、的確に行うことができる先生を、多数ご紹介できます。

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