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2014年6月
6月19日、労働安全衛生法の改正案が衆議院本会議にて全会一致で可決、法案成立となった。
今回の改正法案で注目すべきは、メンタルヘルス対策の強化として、「ストレスチェック」実施の義務化を盛り込んだ点。これにより、すべての事業者は従業員に対するストレスチェック実施の義務が課せられる(50名未満の事業場については、当分の間、努力義務)。また、労働者からの申し出があれば、事業者は、医師による面談指導や、医師の意見を考慮した就業調整など、チェックテスト結果を踏まえた適切な措置を講じなければならないとしており、ストレスチェックを発症の未然の防止、早期発見・対処に活用することがねらい。
成立した本法案は早速内閣に送られ、所定の手続きを経て30日以内に公布される見通し。改正法の施行日は、公布から1年6か月以内の間で、政令で別途定める。
【一言コメント】
いよいよ安衛法改正が成立となりました。
今後、施行規則・指針等が出されると思いますが、具体的に「誰が実施するのか」「自社の全事業所で実施するのか、50名以下の事業所は実施しないのか」「面談希望は誰に伝え、取りまとめは誰がするのか」「産業医のいない事業場は誰が面談するのか」等々の問題を事業者自らが解決していく必要があります。
また、法令では、「労働者からの申し出があれば」となっていますが、調子が悪いのに「申し出をしない人」は放置しておいていいのかという根本的な問題、更に、今の産業医で、申し出のあった人全員の面談できるのか等、事業者が解決すべき課題点は多く残されています。