メンタルヘルス対策・EAPのカウンセリングストリート 企業・組織とメンタルヘルスの両面に精通した視点でEAPコンサルティングを推進します |
||
2008年5月
過重な労働が原因でうつ病となって休職したのに期間終了を理由に解雇されたのは不当として、東芝技術職の元社員重光由美さん(41)(埼玉県深谷市)が、東芝に解雇無効などを求めた訴訟の判決が、東京地裁であった。
鈴木拓児裁判官は、「原告は複数のトラブルを抱えて業務量が増大し、リーダーとしての負担もあった。切迫したスケジュールなど、肉体的・精神的負荷が生じていた。業務以外にうつ病を発症させる要因は認められず、解雇は無効」とし、東芝に未払い賃金や慰謝料など計約2800万円を支払うよう命じた。
判決によると、重光さんは2000年秋以降、液晶生産に関する新規プロジェクトを担当。うつ病発症前の半年間の時間外労働は平均で月約90時間に上った。01年9月から休職し、04年9月に解雇された。
東芝は控訴審で会社の正当性を立証していくとしている。
【一言コメント】
まだ、控訴審で結果が覆される可能性がありますが、今回の判決を受けて「休職期間満了時の解雇」をより慎重に扱う必要が出てきました。
ぜひ一度「休職期間満了時の対応状況」を確認され、何かお困りのことなどございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。