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農協職員自殺は労災(逆転認定)−福岡地裁

2008年4月

粕屋農協(福岡県粕屋町)の男性職員(当時45)が自殺したのは、激務の部署に配置転換されてうつ病を発症したのが原因として、男性の妻が、遺族補償年金などを不支給とした福岡東労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟で、福岡地裁は自殺と業務との因果関係を認め、不支給処分を取り消した。

判決によると、男性は89年に粕屋農協に採用され、主に給油業務に従事。99年4月に金融共済課に配置転換され、金融知識について十分な研修もないまま、年間3億3500万円の長期共済の勧誘をノルマとして課せられた。同年5月にうつ病を発症、2カ月後の7月に自殺した。 

木村裁判長は、配転で業務内容が相当困難になったと認定。「社会通念上、自殺するほどの過重な心理的負荷を与える業務だった」と指摘した。

同労基署は2003年1月、労災とは認めず遺族補償年金の不支給を決定。妻は不服審査請求したが、同年9月に福岡労働者災害補償保険審査官、06年1月に労働保険審査会に棄却されていた。

 

【一言コメント】

男性の自殺を引き起こしたうつ病は、配置転換後の激務が原因として労災が逆転認定された事例。

判決によると激務は、「社会通念上、自殺するほどの過重な心理的負荷を与える業務」とあります。
今回の場合、「過重な心理的負荷を与える業務」=「達成が到底不可能と思われる業務」でしたが、このような状況が御社にもありませんでしょうか?

また、発症して2ヶ月後に自殺をしたとありますが、うつ発症が発覚した段階で本人に無理をさせないよう業務を見直すなど、適切な対処が出来ていれば、本人の自殺を回避出来たかもしれません。

弊社EAPマニュアルでは、このような場合の対処のポイントが網羅されております。(以下は一部抜粋)

・発症確定時、どのように業務制限を行うべきか?
病院に行っているにも関わらず、状態が改善されない場合はどのように対処すべきか?
残業を希望する場合はどのように対応すべきか?

この機会に一度御社でも、上記のようなポイントをご確認されてみては如何でしょうか。

 

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