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遺族(補償)給付

遺族はいても対象となる遺族がいないのですが。

会社員の死亡当時、遺族(補償)給付を受ける遺族がいない場合、給付基礎日額の 1,000日分と特別支給金300万円の合計が遺族(補償)一時金として支給されます。また、 遺族(補償)給付の受給権者が最後順位まですべていなくなってしまった場合は受給者であった遺族の全員に対して支払われた年金の額と遺族(補償)給付前払一時金の額の合計額が給付基礎日額

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