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葬祭料(葬祭給付)

どれくらいの額がもらえますか?

315,000円に*給付基礎日額の30日分を加えた額ですが、この額が*給付基礎日額の60日分に満たない場合は*給付基礎日額の60日分が支給額となります。 特別支給金はありません。

*給付基礎日額とは、原則として休業の原因が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その日直前の賃金締切日)の直前3ヵ月間に会社員に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。給付基礎日額が年齢階層別に定める最低限度額を下回る場合には、当該最低限度額が給付基礎日額となります。最高限度額はありません。(例:40-44才の最低限度額6,711円 2014年分)なお、この限度額は毎年8月に景気に反映され改定されます。

例1:
亡くなった会社員の月収 25万

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