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遺族(補償)給付

受給資格がある遺族が2人以上います。

受給対象の遺族が2人以上いる場合は、そのうちの1人を代表者に選任し、遺族(補償)給付代表者選任(解雇)届(様式第7号)を労働基準監督署に届け出る必要があります。そして、その代表者が請求手続を行うことになります。世帯を別

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