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改正労働基準法、いよいよ施行です

2010年3月

長時間労働を抑制し、社員の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が2010年4月に施行される。
最も留意すべきは、1ヶ月60時間を超える時間外労働について、法的割増賃金率が現行の25%から50%以上に引き上げられることだ。

 

〜 改正労働基準法のポイント 〜

A 法定割増賃金率の引上げ
1. 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法的割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられる(※中小企業については、3年間は適用猶予)
2. 労使協定により、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与出来る

B 「時間外労働の限度に関する基準」に関して  
3. 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3ヶ月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
4. 3の率を法定割増賃金率(25%以上)を超える率とするよう努めること
※努力義務のため月60時間を超えない部分まで、最低限25%で問題ない
5. そもそも延長することが出来る時間数を短くするよう努めること

(注)4月1日以降に特別条項付き36協定を締結、更新する場合が対象

C 時間単位年次有給休暇
6. 労使協定により年次有給休暇を1年に5日分を限度として時間単位で付与出来る

 

 

改正労働基準法のあらまし 全体版(PDF:1,167KB)

 

 

【一言コメント】

総務省の平成20年「労働力調査」によると、週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10%、特に30歳代の男性のうち週60時間以上労働する労働者の割合は20%となっているとのこと。

今改正では、時間外労働時間が強力に抑制されるよう、法的割増賃金率を50%以上に引き上げられるなどの義務を企業に課しています。

労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことが出来るよう、労働環境を整備することは今後も重要な課題であり、また、過重労働による健康障害を防止する観点からも、時間外労働時間を削減する取り組み、年次有給休暇を消化しやすくさせる取り組みは必須事項です(→過重労働による健康障害を防止するために事業者が講ずべき措置とは?)。

労基法改正による制度システム変更。
この機会に一度、ご状況を把握して、社員の心身の健康に対する取り組みも強化されてみてはいかがでしょうか?

 

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