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キヤノンの自殺社員、自宅での残業が労災認定、−沼津労基署

2008年7月

キヤノン(東京都大田区)の男性社員(当時37)が自殺したのは、過重な業務で精神疾患を発症したのが原因として、沼津労働基準監督署が労災認定した。

代理人で過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士によると、男性は92年に研究職としてキヤノンに入社、00年から同社富士裾野リサーチパーク(静岡県裾野市)に勤務。05年4月には異動で業務内容が大きく変わり、06年4月からはサブリーダーという役職に就き、自分の研究に加え後輩指導も担当になった。
職場での残業時間は午後10時までとされていたが、男性は同年11月の研究成果を発表する「成果展」の準備のため、帰宅後も自宅のパソコンで仕事をしていた。パソコンから自宅での労働時間を確認した結果、同年8月末から10月下旬まで54日間連続で働いており、亡くなる直前の1カ月の残業時間は263時間に及んだ。

 


【一言コメント】

キヤノンは入館ゲートを使って在社時間を管理するシステムを稼動させており、午後10時以降に深夜に退社する社員は減っていたといいます。
しかし、社員の残業を規制する一方で今回、自宅への持ち帰り残業をしている社員がおり、残業時間263時間であると認定されました。

今回、労働基準監督署により「自宅への持ち帰り残業」が残業時間であると認定されました。

そもそも労基署は、人事が把握するデータ(タイムカードの時間など)ではなく、本人が仕事に従事した時間を労働時間として認定します。具体的には携帯電話の履歴(業務関連の電話履歴)やパソコンの通信履歴など、実情に即した物証を基にそれを判断していくのです。(→参考:東芝社員のうつ自殺が労災認定、妻の日記で長時間労働を立証−熊谷労基署

つまり企業は、サービス残業(社内のみならず、自宅への持ち帰りも含む)も残業時間として認定されることを踏まえて、本人の実労働時間を把握する必要があり、必要に応じて業務量の軽減措置を講ずべきなのです。(→過度な残業をしている社員の残業を削減するにはどのようにすべきか?

貴社にこのような状況はありませんでしょうか?この機会に一度自社の状況を確認されてみては如何でしょうか。

 

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