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うつ病の原因は長時間勤務 富士通子会社に賠償命令−大阪地裁

2008年7月

富士通関連会社でシステムエンジニアとして働いていた男性が、うつ病になったのは同社における過重労働が原因だとして、会社側に損害賠償を請求していた裁判で、大阪地裁は会社に112万5000円の支払いを命じる判決を下した。

判決によると、「男性の時間外労働時間は恒常的に1ヶ月あたり100時間を超えていた。また、業務が一定程度の集中力を必要とする過重なものであり、この状態が長時間にわたって継続していたことから、強度の心理的負荷を与えたものと認めることができる。会社はこれを是正すべき義務を負っていたにもかかわらず、有効な措置を講じなかったため、うつ病を発症した」と判断した。

男性は02年4月に富士通の関連会社である富士通徳島システムエンジニアリングに入社。02年5月から大阪事業所内にあるソリューション統括第3システム部において、ソフトウェア開発業務に従事していた。04年3月に初めて病院で診察を受け、04年4月に、うつ状態と診断された。男性は、病気を理由に04年4月から欠勤し、04年10月以降は休職扱いとなっていた。

なお、大阪中央労基署は、男性の疾病が業務上のものであると認め、06年3月に療養補償給付、06年4月に休業補償給付等をそれぞれ支給する決定をしていた。

 


【一言コメント】

うつ病発症は過重労働によるものであり、企業に安全配慮義務に違反があったとして民事訴訟が起こりました。
判決によると、当該企業は、業務軽減につながる措置を講じており、本人の長時間労働を正すべく残業規制(助言・指導)を行っていたにもかかわらず、安全配慮義務違反であると判断されています。

では何を行えば企業に安全配慮義務違反がなかったと判断されるのでしょうか?

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