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仕事の持ち帰りは「残業」、過労自殺を労災認定−名護労基署

2008年4月

沖縄県北部の建設会社に勤める50代の男性が自殺したのは過労によるうつが原因として、名護労働基準監督署が労災認定していたことが分かった。

男性は2001年に入社。現場を監督する「現場主任」に従事する公共工事の担当だった。亡くなる直前は国道の拡張工事に現場代理人と主任技術者を兼任し、午後9時に帰宅後、数時間の「持ち帰り残業」をしていた。工期は2006年12月下旬から約3カ月間だった。

男性の死亡前4カ月の時間外労働をみると、厚生労働省が「過労死の危険」と指摘する「100時間以上」を超えていた。また、2007年3月に自殺する前日まで63日間連続して仮眠をとるだけの状態で、時間外労働は、月「160時間」にのぼっていた。

 

【一言コメント】

男性はパソコンを自宅に持ち帰って作業をしていました。
事件の代理人である社会保険労務士・吉田氏によれば、自宅での「持ち帰り残業」を労働時間とみなし、業務災害と認定したのは全国で初めてのケースとのこと。

今回は、自宅での「残業」などによる長時間労働が、男性の発症、ひいては自殺の原因となりましたが、このようなリスクを未然に防ぐためには、企業の管理職は部下の状況をこまめに把握し、必要に応じて業務内容・量を調整しなければならないのです。(→現場管理職の役割や具体的にすべきことは?

是非一度、このようなご状況がないか、確認されてみては如何でしょうか。

 

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