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過労自殺:失跡1年半後に遺体発見された三菱電機出向社員、労災認定 三田労基署

2007年10月

三菱電機(東京都中央区)社員だった男性=当時(33)が出向中に自殺したのは過労が原因として、三田労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが分かった。男性は会社を出たまま失踪し自殺、約1年半後に見つかった。

遺族側によると、男性は1996年に三菱電機に入社。2003年10月に東芝三菱電機産業システム(東京都港区)に出向したが、約2ヶ月後の12月2日に失踪し、2005年4月、山梨県上九一色村(現富士河口湖町)の青木ケ原樹海で首をつった遺体で発見された。約2年後2007年1月に両親が労災申請していた。

男性は三菱電機で主に配電機器製品の技術営業を担当していたが、出向後は設計も担当。深夜までの勤務や休日出勤が常態化し、徹夜勤務も繰り返していた。失踪前1カ月間の時間外労働は、遺族側の計算では(同僚からの聞き取りや携帯電話のメールなど)約178時間に達したが、会社側の勤務表は月25時間となっていた。

労基署は、失踪前3カ月間の時間外労働は月約97時間から約110時間に上ったと認定。本人の体重が減っていたことに加え、落ち込んでいた様子だったとの証言から、認定理由について、過労が原因で精神障害の一種である「気分障害」を発症していたと考えられると説明したという。

会社のパソコンのデータが消え、勤務時間の立証に苦労したという、過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士は、「会社は自殺の可能性を考え、記録保存などの責任を果たすべきだ」と指摘し、また、「失踪から発見まで時間の空白があり、証言や証拠を収集しにくい困難な状況の中、労災認定を得たのは大きな意義がある」としている。

【一言コメント】
以前、退職から1ヵ月後にうつ病で自殺した保育士に労災が認定されてケースはあったが、失踪から発見まで1年半の空白があり、証言や証拠を収集しにくい困難な状況の中、失踪前の時間外労働を「約97時間〜110時間」と認定。
(参考)http://www.counseling.st/hr/news/2006/21.php

勤務表における残業時間は月25時間となっていたことから考えて、残業時間の算出は実態に即した算出がされていることが分かる事例。

 

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