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225号 ハラスメントの定義

2015年7月9日


一昨日は二十四節気では「小暑」、もう少しで梅雨も終わります。
本格的な夏がすぐそこまで来ていますが、
皆様いかが過ごされていますでしょうか。

今月はハラスメントについての話題です。
「セクハラ」「パワハラ」「モラハラ」「マタハラ」「アカハラ」等々
いろいろなハラスメントの名前が耳に入ってきますが、
皆さんはどれくらいの数知っていますでしょうか。
あるサイトでは30を超えるハラスメントを解説しています。
「ハラスメント」は「いじめ」ということですから、
いろいろな「いじめ」が存在するということを映し出しているともいえます。

さて、職場では、「セクハラ」「パワハラ」の二つが代表的なものとして、
あげられますが、それぞれの定義について、皆さんはご存知ですか?

セクハラは法律上の定義がありますが、
パワハラには法律上の定義がありません。
これらを含めて、今月はハラスメントについて考えてみたいと思います。

 

※ハラスメント研修の体験会、実施者向け義務化セミナー
また、CSでは初となる、今話題のNLPの体験会
のご案内もあります。

 

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本号のトピックス ====================================
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1.ハラスメントの定義
セクハラとパワハラ
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2.会社のルールをどう伝えるか
 <CSの研修の例>
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3.7・8月の研修体験会、義務化セミナーのご案内

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4.メンタルヘルス ニュースピックアップ

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1.ハラスメントの定義
セクハラとパワハラ
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セクシュアルハラスメント(セクハラ)は法律上の定義があります。
男女雇用機会均等法(正式名「「雇用分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律」)
の第11条第1項に規定されています。

分かりやすく書くと、
「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、
それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」
又は
「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、
労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」(厚生労働省)
ということになります。

自分の言動が、これにあたるという認識を必ずしも持っていない人はいるにしても、
この概念はだいぶ普及してきたのではないでしょうか。

これとは反対に、パワーハラスメント(パワハラ)は法律上の定義がなく、
その為、いろいろな団体が独自に定義を定めてきました。

昨今のパワハラの増加を背景に、平成24年厚生労働省により、
パワハラの定義がなされました、以下の通りです。

「同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」

としていますが、問題の1つに「業務の適正な範囲を超えて」の部分
どんな行為が「業務の適正な範囲」を超えているかという点があります。

具体的な行為として厚生労働省は
(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
(4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
(5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた
程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
の6つをあげていますが、

このうち(4)〜(6)については、
「業種や企業文化の影響を受け、また、 具体的な判断については、
行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても
左右される部分もあると考えられるため、
各企業・職場で認識 をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。」
としています。

つまり、暴行、脅迫、無視などの分かりやすいもの以外の項目については、
「いろいろと事情があると思うので、各会社で検討してくださいね」と言っているわけです。

さて、これを受けて、会社は業種や、企業文化を鑑み
「○○株式会社では、このような行為をパワハラとします。」
と明確に社員に周知していく必要がでてきました。

上記を正しく理解してもらう為には、どのようにしたら良いのでしょうか。

1つはルールの明文化と
それに即した
2.研修を実施する
ことです。

では次のユニットで、CSのハラスメント研修の例を見てみたいと思います。

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2.会社のルールをどう伝えるか
<CSの研修の例>
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CSの研修が、「内容が決まっているパッケージの研修」ではないことは、
何回かお伝えしてきましたが、ハラスメントは、会社の「業種」や「企業文化」に
合せて伝えていく必要があるものですので、正にCSの研修にピッタリですね。

CSでは、まず準備段階で、
御社のハラスメントに関する規則・ルール と
職場で実際に起こっている事象 を
お聞きすることから始めます。

セクハラについては、規則のある会社も多いのですが、
パワハラについては、規則のある会社はまだ多くありません。
その場合、会社として、どこに線を引くのかを一緒に
考えさせていただきます。

研修では、
ハラスメントについての認識度
ハラスメントの定義
ハラスメントが起きたときの影響(今や当事者間の問題ではすまされない)
などの座学部分と

上記で一緒に考えた自社のハラスメントラインと
実際に自社の職場で起こっている例、一般的な例をもとに
数多くの演習を受講者に考えてもらいます。

演習で事例を数多く考え、それらをグループや全体と共有することにより
自分はマジョリティー側なのか、マイノリティーなのかを
身をもって体験し、自分の言動を考え、修正していっていただきます。

7月〜8月にハラスメント研修の体験会を準備いたしました。
是非ご参加ください。(次のユニットで紹介しています)

ハラスメント研修について、
詳しくは御社担当のアカウントマネージャー、または
magazine@counseling.stまでご連絡ください。

 

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3.7・8月の研修体験会、義務化セミナーのご案内

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■東京、大阪、名古屋にて以下の研修体験会、義務化セミナーを開催します。

参加ご希望の方は
御社担当アカウントマネージャーにご連絡いただくか
または
magazine@counseling.st まで、
参加ご希望の都市名(東京・大阪・名古屋)、講座名、開催日と
会社名、部署名、お名前、電話番号をお書きの上
メールにてご連絡ください。
※定員になり次第締切となります。お早めにお申込ください。

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【東京】
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■今話題のNLPを職場に活かす <職場内パートナーシップトレーニング>
【参加条件:外部委託による研修を検討中または検討予定の企業様に限定させていただきます】
日時:7月16日(木)9:30〜11:30
場所:東京体育館 サブアリーナ内会議室 千駄ヶ谷駅徒歩3分
参加費用:無料
内容:「NLPペーシング」の技法を使い以下のような職場の問題に対処します
◆部下に何度言っても指示が正確に伝わらない
◆部内や部門間における伝達ミスが多い
◆プロジェクトチームを作ったがまとまりを欠き、想定していた成果がなかなか出せない
◆会議などでありきたりのやり取りに終始し、建設的な会議にならない
◆開発会議、ブレスト等で、創造性や独創性(企画力)に欠けるため、
自社の優位性を構築したり、他社との差別化が図れないでいる

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■好評につき追加開催! <実施者(医師・保健師等)向けストレスチェック義務化セミナー>
(満席が予想されますので早めにお申込みください)
日時:7月27日(月) 19:30〜20:30
場所:東京体育館 サブアリーナ内会議室 千駄ヶ谷駅徒歩3分
参加費用:無料
対象:実施者となる資格をお持ちの方(医師、保健師等)
内容:◆本制度において、実施者はどのような立場なのか?
◆実施者は何をしなければいけないのか?(衛生委員会との関わりは?)
◆施行日までに企業と何を取り決める必要があるのか?
◆実施者としての懸念点は?
◆今の訪問頻度が増えることになるのか。
◆実施の責任は企業なのか、実施者なのか。
◆面接指導も産業医がやるのか。
◆精神科医、診療内科医でないと実施者にはなれないのか。
等について省令・指針等の最新情報からお伝えするとともに、
義務化に対応した弊社チェックテスト「my-Mental」についてご説明いたします。

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■ハラスメント防止 研修体験会
【参加条件:外部委託による研修を検討中または検討予定の企業様に限定させていただきます】
日時:8月4日(火)9:30〜11:30
場所:東京体育館 サブアリーナ内会議室 千駄ヶ谷駅徒歩3分
参加費用:無料
内容:<ハラスメント防止のノウハウ〜発生させないために>
◆ハラスメントを取り巻く社会的動向
◆ハラスメント認識度チェック
◆セクハラとは?/パワハラとは?
◆働きやすい職場を作るための自社の行動基準とは?
◆これはセクハラ?/これはパワハラ?(演習)
◆こんな場合どうしますか?/ハラスメントが発覚したときの対応

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【大阪】
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■ <実施者(医師・保健師等)向けストレスチェック義務化セミナー>
(満席が予想されますので早めにお申込みください)
日時:8月10日(月) 19:30〜20:30
場所:大阪市立青少年センター(KOKO PLAZA) 新大阪駅徒歩5分、地下鉄新大阪駅徒歩10分
参加費用:無料
対象:実施者となる資格をお持ちの方(医師、保健師等)
内容:◆本制度において、実施者はどのような立場なのか?
◆実施者は何をしなければいけないのか?(衛生委員会との関わりは?)
◆施行日までに企業と何を取り決める必要があるのか?
◆実施者としての懸念点は? 
◆今の訪問頻度が増えることになるのか。
◆実施の責任は企業なのか、実施者なのか。
◆面接指導も産業医がやるのか。
◆精神科医、診療内科医でないと実施者にはなれないのか。
等について省令・指針等の最新情報からお伝えするとともに、
義務化に対応した弊社チェックテスト「my-Mental」についてご説明いたします。

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■ハラスメント防止 研修体験会
【参加条件:外部委託による研修を検討中または検討予定の企業様に限定させていただきます】
日時:8月27日(木)13:30〜15:30
場所:大阪市立青少年センター(KOKO PLAZA) 新大阪駅徒歩5分、地下鉄新大阪駅徒歩10分
参加費用:無料
内容:<ハラスメント防止のノウハウ〜発生させないために>
◆ハラスメントを取り巻く社会的動向
◆ハラスメント認識度チェック
◆セクハラとは?/パワハラとは?
◆働きやすい職場を作るための自社の行動基準とは?
◆これはセクハラ?/これはパワハラ?(演習)
◆こんな場合どうしますか?/ハラスメントが発覚したときの対応

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■好評につき追加開催! <企業様向けストレスチェック義務化セミナー>
(満席が予想されますので早めにお申込みください)
日時:8月27日(木) 16:00〜17:30
場所:大阪市立青少年センター(KOKO PLAZA) 新大阪駅徒歩5分、地下鉄新大阪駅徒歩10分
参加費用:無料
対象:ご責任者様とさせていただきます
内容:・施行日までに企業は何をしなければいけないのか?(準備のポイントは?衛生委員会は?)
・施行日までに産業医に何をしてもらう必要があるのか?
・導入する上での懸念点をどう解決するか?
・今の訪問頻度では産業医の係わりがあまり期待できない。(頻度を増やすしかないのか?)
・産業医のいない事業所は、どうやって面接指導をしたらいいのか。
・会社への情報提供に同意しない社員は放置していいのか。
・テストの実施をこれまで通り外部に委託していいのか。
等について省令・ガイドライン等の最新情報からお伝えするとともに、
義務化に対応した弊社チェックテスト「my-Mental」についてご説明いたします。

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【名古屋】
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■ラインケア研修 体験会
<発症者を減らすためのラインケア研修(基礎編)体験会>
【参加条件:外部委託による研修を具体的に検討中の企業様に限定させていただきます】
日時:8月25日(火)13:30〜16:00
場所: 名古屋市芸術創造センター 東山線新栄町駅徒歩3分、桜通線高岳駅徒歩5分
参加費用:無料
内容:<部下のうつを確実に見つけるために>
◆メンタルヘルス障害の基礎知識(どんな病気なのか、発症の原因、治療内容等)を理解する
◆部下のメンタルヘルスケアにおける管理職の義務と役割を理解する
◆早期発見・対処のポイントを理解する 
※少人数で実施します

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■好評につき追加開催! <企業様向けストレスチェック義務化セミナー>
(満席が予想されますので早めにお申込みください)
日時:8月25日(火) 17:30〜19:00
場所:名古屋市芸術創造センター 東山線新栄町駅徒歩3分、桜通線高岳駅徒歩5分
参加費用:無料
対象:ご責任者様とさせていただきます
内容:・施行日までに企業は何をしなければいけないのか?(準備のポイントは?衛生委員会は?)
・施行日までに産業医に何をしてもらう必要があるのか?
・導入する上での懸念点をどう解決するか?
・今の訪問頻度では産業医の係わりがあまり期待できない。(頻度を増やすしかないのか?)
・産業医のいない事業所は、どうやって面接指導をしたらいいのか。
・会社への情報提供に同意しない社員は放置していいのか。
・テストの実施をこれまで通り外部に委託していいのか。
等について省令・ガイドライン等の最新情報からお伝えするとともに、
義務化に対応した弊社チェックテスト「my-Mental」についてご説明いたします。

 

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4.メンタルヘルス ニュースピックアップ
最新の情報やメルマガの内容に関連のある情報を
お伝えします
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(1)精神障害の労災請求、支給件数が過去最多を更新−厚労省、平成26年度の労災補償状況を公表
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厚生労働省は、6月25日、
平成26年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」を公表した。
精神障害については、請求が1456件(前年比47件増)、
支給は497件(前年比61件増)と、ともに過去最多を更新している。

厚生労働省は、労災の件数だけでなく、
労災の原因となった出来事についても公表している。
労災認定された事案のうち、
精神障害発生に最も影響を与えたと考えられる出来事として、
「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」は、
ここ3年連続して上位3件の中に入っているが、
特に平成26年度の伸びは著しく、
平成25年度の55件から比べると約25%増の69件であった。

ハラスンメントに関しては、
6月に厚生労働省から発表された
平成26年度の「個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、全相談の1,033,047件のうち、
「いじめ、嫌がらせ」に関するもの(いわゆるパワハラに相当)は
前年から約5%増え、3年連続で全相談内容のトップである。

職場の嫌がらせやいじめといったハラスメントの問題は年々増加しており、
企業として、研修教育など何らかの対策が迫られているといえよう。

労災補償状況(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000089447.html)

 

(2)夕方、夜のストレスは体内時計を乱れさせる−早稲田大学
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早稲田大学の研究グループは、
ストレスにより体内時計に乱れが生じることを、マウスを用いて明らかにした。

今回、まず物理的ストレス(拘束)を与えたマウスで実験。
ストレスを与える時間帯を、マウスの活動し始めの時間(人間では「朝」に当たる)、
活動終わりの時間(人間では「夕方」〜「夜」に当たる)で比較したところ、
活動終わりの「夕方」〜「夜」に当たる時間帯では、
マウスの脳や末梢臓器(肝臓、腎臓、唾液腺、副腎など)の体内時計に狂いが発生していた。
このことは、夕方から夜のストレスは、体内時計を乱れさせることを示唆している。

また、社会的恐怖と、高所不安といった心理ストレスを与えた場合も
同様に、体内時計に狂いが生じており、
物理的ストレスのみならず、
心理的ストレスも体内時計に影響を与えることが明らかになった。

コルチコステロン(ヒトではコルチゾールに当たる)などのストレスホルモンを
マウスに投与したところ、同じような結果が出たことから、
このような体内時計の乱れは、
ストレスホルモンや交感神経の活性化によるものと考えられる。

なお、一定期間継続してストレス負荷を与えると、
マウスの体内時計の乱れは見られなくなった。
このことは、ストレスへの耐性つくことで、ストレスホルモンの分泌が弱まり、
その結果、体内時計への影響が少なくなったものと思われる。

今後、今回の結果をヒトにも応用し、
ストレスと概日リズムの調整機能との関連、
鬱病などのメンタルヘルス障害と体内時計との関連など、
様々な項目の解明が待たれる。

早稲田大学発表(https://www.waseda.jp/top/news/28512)